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資格取得

保険仲立人(保険ブローカー)の登録に際しては、保険媒介業務を的確に遂行できる能力を有することが必要です(保険業法第289条)。当協会が実施する『損害保険仲立人試験』および『生命保険仲立人試験』は、この業務遂行能力の判断基準になっています。

当協会では、保険仲立人(保険ブローカー)として保険媒介業務に従事することを希望される方などを対象として、『損害保険仲立人試験』および『生命保険仲立人試験』を実施しています。

保険仲立人(保険ブローカー)認定資格は、発効日より3年間有効です。その後、3年毎に資格更新研修を受講することにより更新ができます。

資格更新研修は、保険仲立人(保険ブローカー)として必要な業務知識およびコンプライアンス遵守の心構えの維持・向上を目的としています。