登録手続き

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登録手続き

保険仲立人となるためには、所定の事項を記載した登録申請書を、内閣総理大臣に提出して、保険仲立人登録簿に登録されなければなりません。(実際の提出先は管轄財務局長等)

また、保険仲立人は保険募集を行わせる役員・使用人について「保険募集にかかわる業務を的確に遂行するに足りる能力」を判定する資格試験に合格していることを条件として登録しなければなりません。

保険仲立人は、保険会社から独立した存在として位置づけらており、独自に賠償資力を確保するための保証金の供託、保険仲立人損害賠償責任保険の付保等が義務づけられています。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)の専門機関である一般社団法人保険オンブズマンと「手続実施基本契約」を結ぶ必要があります。(保険業法第299条の2)

新規登録時の財務局への手続きについては次のマニュアルをご参照ください。

1.保険仲立人の登録

(1)日本において保険仲立人になるためには、個人、法人を問わず、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。(実際の提出先は管轄財務局長等)(保険業法第286条)
【罰則】不正の手段により登録を受けた者は一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(保険業法第317条の2第5号)

(2)保険仲立人として登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書(内閣府令で定める書類)を内閣総理大臣に提出しなければなりません。
(保険業法第287条、施行規則第218条、金融庁監督指針V-1-1(1)(2))

①商号、名称または氏名および住所
②保険募集業務に係る全ての事務所の名称および所在地
③取り扱う保険の種類は以下のとおり
・損害保険会社が保険者となる保険契約(損害保険契約)
・生命保険会社が保険者となる保険契約(生命保険契約)
・少額短期保険業者が保険者となる保険契約(少額短期保険契約)
④他に業務を行っているときは、その業務の種類
⑤登録申請者が法人(法人でない社団または財団を含む。以下同じ)であるときは、その法人の代表者又は管理人の氏名、生年月日、性別及び保険募集業務を行わない場合はその旨
 なお、外国の法令に準拠して設立された法人(外国法人)の場合は、
 ・日本における商号または名称および主たる事務所の住所
 ・日本における代表者
 を併記しなければならない。

【罰則】書類に虚偽の記載をして提出した者は三十万円以下の罰金に処されます。(保険業法第320条第2号)

2.保険仲立人の適格要件(登録拒否要件)

(1)登録の申請者が次のいずれかに該当する場合又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合には、保険仲立人として不適格であることから登録が拒否されます。(保険業法第289条)
①破産者で復権を得ない者(外国の法令で同様の扱いを受けている者を含む。)

②禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、または、刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

③保険業法、または、これに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、または、刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

④内閣総理大臣が登録を認めた後、保険業法第307条の規定により、第286条の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しない者を含む。)、または、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しない者を含む。)

「法人等が登録を取り消された場合には、当該取消し日前30日以内に当該法人の役員であった者も、当該法人の登録等の取消しの日から3年を経過しない場合は登録を受けることができない。」としたのは、取消しを受けるような行為があった後、直ちに役員を辞任し、再度登録を受けようとする行為を防ぐためである。

⑤成年被後見人・被保佐人(外国の法令で同様の扱いを受けている者を含む。)

⑥申請の日前3年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者

保険募集に関し著しく不適当な行為とは、次のような行為をいう。(金融庁監督指針V-1-6(1))
1.顧客から預った保険料の流用
2.契約者の無知に不当に乗ずること
等、保険契約者等の保護に欠ける行為

⑦保険会社等(保険会社または少額保険事業者をいう。)もしくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)または保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)

⑧個人でその保険募集を行う使用人のうちに上記①~⑦のいずれかに該当する者のあるもの

⑨法人でその役員または保険募集を行う使用人のうちに上記①~⑦のいずれかに該当する者のあるもの
①~⑨の規定と保険業法第279条(保険募集人の登録の拒否)第1項第7号、第10号および第11号の規定により、保険仲立人と保険会社等、生命保険募集人、損害保険代理店または少額短期保険募集人との本体での兼営および別会社方式での役員・募集従事者の兼務を禁止している。

⑩保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
「保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力」は、登録申請者が法人の場合にあっては、募集に従事する全ての役員および使用人、登録申請者が個人の場合にあっては、当該個人、および、募集に従事する全ての使用人のそれぞれが、取り扱う保険種類に応じて、保険募集に関する法令、保険契約に関する知識及び保険募集の業務遂行能力等に関する試験の合否等により、判断する。(金融庁監督指針V-1-7)
注:保険仲立人試験 参照

3.保険仲立人登録の申請手続き

(1)登録税
保険仲立人は、登録申請一件につき、9万円の登録税を納付しなければならない。
(登録免許税法第2条別表第一37(3))

(2)申請先「管轄財務局長等」
登録の申請または変更等の届出をしようとするときは、登録申請書およびその添付書類または登録事項変更届出書等を、これらを提出しようとする保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長または沖縄総合事務局長(以下、「管轄財務局長等」という。)に提出する。(金融庁監督指針V-1-1(3))
したがって、日本に営業拠点を設けていない非居住者(日本に住所または居所を有しない者)は、登録を受けることができない。

新規登録時の財務局への手続きについては次のマニュアルをご参照ください。
登録した事項に変更があったとき(次のとき)には当該保険仲立人が内閣総理大臣に届け出なければならない。(実際の提出先は管轄財務局長等)
(一)登録した事項に変更があったとき
(二)保険募集業務の廃止(届出者は、保険仲立人であった個人または保険仲立人であった法人を代表する役員)
(三)保険仲立人の死亡(届出者は、その相続人)
(四)破産手続開始の決定(届出者は、その破産管財人)
(五)合併消滅(届出者は、その法人を代表する役員であった者)
(六)合併または破産手続開始の決定以外の理由による解散(届出者は、その清算人)

なお、(二)から(六)の事由が生じたときをもって登録の効力は失われる。
保険業法第290条)

変更届の手続きについては、「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」(このホームページの「会員専用」>「会員向情報」に掲載)を参照ください。

内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。(保険業法第288条)
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